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横浜地方裁判所 昭和57年(わ)1336号 判決

事件名

法人税法違反

宣告日

昭和五七年九月二七日

裁判所

横浜地方裁判所第四刑事部五係

裁判官

小田健司

検察官

中山純一

被告人

A商号

有限会社平井家具店

本店所在地

神奈川県小田原市栄町一丁目一九番一八号

代表者

平井克郎

代表者住居

同県同市下大井六五番地の五

B氏名

平井克郎

年齢

昭和一七年五月二一日生

職業

会社役員

本籍

神奈川県小田原市栄町一丁目四九五番地

住居

同県同市下大井六五番地の五

主文

被告人有限会社平井家具店を罰金三、〇〇〇万円に、被告人平井克郎を懲役一年六月に各処する。

被告人平井克郎に対しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

事実

被告会社有限会社平井家具店は、神奈川県小田原市栄町一丁目一九番一八号に本店を置き、家具類の販売を目的とする有限会社であり、被告人平井克郎は、同会社代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人平井克郎は同会社取締役高城愛介と共謀の上、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五三年七月一日から同五四年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が、四億四六万六、〇三八円で、これに対する法人税額が一億五、四三〇万四、九〇〇円であるにもかかわらず、売上の繰延べ及び除外を行い、かつ、架空の仕入及び経費を計上して簿外の預金を設定するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五四年八月三〇日、神奈川県小田原市荻窪四四〇番地所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二億四、〇四九万一、一六三円で、これに対する法人税額が九、〇三二万五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六、三九八万四、四〇〇円を免れ

第二  昭和五四年七月一日から同五五年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が三億六、二六一万六、二六八円で、これに対する法人税額が一億三、七九五万三、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年八月三〇日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三億四、〇〇三万三、一八三円で、これに対する法人税額が一億二、八九二万一、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税九〇三万二、六〇〇円を免れ

第三  昭和五五年七月一日から同五六年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が五億六、四七〇万二、五一一円で、これに対する法人税額が二億二、六七〇万一、六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年八月二八日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四億七、一八六万三、一七八円で、これに対する法人税額が一億八、七七一万六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三、八九九万一、〇〇〇円を免れ

たものである。

適条

第一、第二 各刑法六〇条、昭和五六年法律第五四号附則五条、昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

第三  刑法六〇条、法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

刑種の選択 被告人平井克郎につき懲役刑選択

併合罪の処理 被告人有限会社平井家具店につき刑法四八条二項(各罪所定の罰金額を合算)、被告人平井克郎につき同法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い第三の罪の刑に加重)

執行猶予 (被告人平井克郎につき)同法二五条一項

(裁判官 小田健司)

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